受講料の最大20%(上限10万円まで)が、ハローワークから支給されます! 厚生労働大臣が指定する講座で、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする、雇用保険の新しい給付制度です。 一定の条件を満たす方が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し終了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練費の最大20%(上限10万円)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。 詳細はハローワークの「支給申請手続きリーフレット」をお読み下さい。
※普通車や二種免許については対象外となります。
※注意:受講終了の翌日から1ヶ月以内に申請しないと無効になります。